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院内感染対策

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国の政策

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症法が改正されました。改正感染症法では、感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。それに伴い、各医療機関も有事に備えるため、様々な対策を行うこととなりましたのでお知らせします。

 

感染防止対策部門の業務指針

発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者の受け入れを行うために、

院内感染管理責任者である阿部修医師を中心に、職員の協力の下、感染症対策を実施する。

 

院内感染管理者の業務内容

  • 職員と協力の上、診療等における感染防止に係る取組が実施されるよう管理を行う。
  • 最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・減菌、抗菌薬適性使用等の内容を盛り込んだ手順書を作成し、必要に応じて適宜更新する。
  • 職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行う。
  • 少なくとも年2回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関または地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加する。
  • 1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行う。

 

抗菌薬適正使用のための方策

  • 抗菌薬の選択・使用量・試用期間を標準的な治療から逸脱しない。
  • 各微生物薬適正使用の手引きを熟読する。
  • 発熱患者を教育し、要求されるままに、不適切、不必要な薬を処方しない。

 

連携保険医療機関

   さいたま市立病院

 

感染管理組織図

  院長 阿部 修

   ↓

  院内感染対策委員会

  常勤看護師・常勤医療事務・事務長 4名

   ↓

  委員会以外のスタッフ

  看護師 5名

 

参考サイト

発熱外来について

厚労省の感染対策について

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