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院内トリアージ実施料と二類感染症患者入院診療加算について

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1.院内トリアージ実施料について 新型コロナウイルス感染症の症状は様々で、普通のかぜと見分けることが困難です。 そのため当院では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、かぜ症状(咳・鼻水・のどの痛み・発熱・倦怠感・嘔吐・下痢など)のある方を問診や診察する際には、個人防護具(マスク・手袋・ガウン・フェイスガード等)を装着し、感染予防対策を行っております。 これらの対応をしたうえで、新型コロナウイルス感染症の可能性がある患者様の外来診療を行った場合、「院内トリアージ実施料」として、550点(3割負担で1,650円相当)を加算させていただきます。これは、令和3年9月28日付厚生労働省の規定する「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」に基づくものです。 なお、一般診療に来院し、患者様ご自身で「新型コロナウィルスではなく、アレルギーだ」と思われていても、新型コロナウィルスにかかっていらっしゃる方がいらっしゃいます。ご自身では検査を希望でなくても、咳や鼻水の症状の方に問診・診察する際に、感染症予防策を講じた場合、院内トリアージ実施料を算定させていただくことがあることをご了承ください。 2.二類感染症患者入院診療加算(2023年5月7日まで) 診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関において、その診療・検査対応時間内に、新型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者(かぜ症状 咳・鼻水・のどの痛み・発熱・倦怠感・嘔吐・下痢などのある方)に対し、必要な感染予防策を講じた上で外来診療を実施した場合、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があるときに、147点(3割負担で440円相当)を算定させていただきます。 上記の件についてご不明な点がありましたら、総合受付窓口にお申し出いただくか、お電話にてお問いあわせください。
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